お子さんのお誕生、おめでとうございます!
鹿嶋市では、子どもたちの健やかな成長に向けた支援の充実を図るため、第1子および第2子が出生した際には子育て用品、第3子以降には子宝手当を支給します。
受給を希望する方は、下記の要件を確認し、市少子化対策室へ申請してください。
なお、個別通知はされませんのでご注意ください。
◆ 第1子または、第2子のお子さんを出産した方は、コチラ!
≪子育て用品支給≫第1子・第2子
【対象】
市内に住民登録があり、第1子または第2子を出産した方、もしくはその配偶者等
【支給品】
第1子:おんぶひも、カタログギフトのどちらか1点(窓口でお渡し)
第2子:紙おむつ、おしりふき(後日、自宅へ配送)
【持ち物】
・ 印かん(朱肉を使うもの)
・ 本人確認できるもの(運転免許証など)
【注意事項】
1.出生から60日以内に、少子化対策室窓口で申請をしてください。
2.申請者とその配偶者等に、「市税等(市民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税など)に未納がない」ことが必要です。
【問い合わせ先】
少子化対策室
☎0299-82-2911
≪子宝手当支給≫第3子以降
【対象】 ※下記の受給資格等確認フローも併せてご確認ください。
下記の(1)~(5)の要件を全て満たす方、およびそのお子さんであること。
(1)児童手当を受給し、前年所得が児童手当の所得制限を超えないこと。
(2)市内に1年以上住所を有していること。
(3)高校卒業(18歳に到達後の3月31日)までのお子さんを3人以上養育し、かつ、そのうちの3番目以降のお子さんが、次の2つの要件に該当するお子さん(支給対象児童)であること。
・平成21年4月2日以降に生まれた子であること。
・市内に1年以上住所を有していること(ただし、出生により鹿嶋市に住所登録された子は除く)。
(4)児童手当の受給者およびその配偶者等に、「市税など(市民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税など)に未納がない」こと。
(5)生活保護を受給していないこと。
【支給金額】
支給対象児童1人につき、月額20,000円を児童手当の指定口座(公務員は別に指定した口座)へ支給します。
なお、支給日は、下表支給月の各月末日です。
支給月 |
対象 |
10月 |
4月~7月分 |
2月 |
8月~11月分 |
6月 |
12月~3月分 |
【持ち物】
・ 印かん(朱肉を使うもの)
・ 本人確認できるもの(運転免許証など)
・ その他、申請に必要なものがある場合は、受給資格確認後にお知らせします。
【注意事項】
1.子宝手当は「雑所得」となりますので、毎年、確定申告または住民税申告のいずれかが必要です。申告に必要な書類は、1月下旬に郵送します。
2.毎年、7月以降に届出(現況届)が必要です。なお、日程などの詳細については、広報誌などでご確認ください。
3.支給月の初日に受給資格を満たさない場合、または必要な届出(現況届や世帯状況の変更届など)がない場合、対象とならないときは支給停止となることがあります。
【問い合わせ先】
少子化対策室
☎0299-82-2911